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<2005/07/06>

心理職の国家資格化、一本化で議連了承

 心理職の国家資格化について、今日(7月5日)、2つの議連の合同会議が開催され、心理職として一本化した「臨床心理士及び医療心理師法案要綱骨子(案)」(PDF/313KB)が提示、了承された。今後は各党内における調整を経て、今国会に提出される見通し。

 この国会の冒頭より、医療心理師および臨床心理士について、それぞれの資格化に向けた議連が立ち上がっていたが、一本化での法案提出が望ましいとのことから、両議連の役員間の調整により、今日の法案提案となった。

 この「臨床心理士及び医療心理師法案要綱骨子(案)」では、教育、保健医療、福祉その他の分野において、「心理的な問題を有する者」を対象とする“臨床心理士”と、医療現場における「傷病者」を対象とする“医療心理師”を定義されている。

 焦点となっていた受験資格については、臨床心理士は大学院修了者、医療心理師は4年制大学卒業者とされている。また、基本的に両資格とも「医行為」ではないとした上で、医師の指示については、医療現場が主たる勤務先となる医療心理師は当然必要とされているが、臨床心理士においても医療機関等における業務の場合は医師の指示が必要とされている。

 両者とも、登録制による名称独占の資格とされ、文部科学省と厚生労働省の共管となっている。

 出席議員からの主な質疑、それに対する回答は以下の通り。

 Q) 医療現場における診療報酬の点数化の際の両資格の差異は?
 A) 両資格ともカウントすることになると思われる。来年度には間に合わないであろうが、具体的には診療報酬の改定の中での協議となる。

 Q) 一定のカリキュラムを経ているのに、「医師の指示」は必要性なのか?
 A) 医療現場においては、医療・薬剤についての知識が必要であり、また、最終責任者は医師とせざるを得ず、「医師の指示」が必要と判断。

 Q) 臨床心理士の独立開業は可能か?
 A) 可能

(Asahi21≪F&M-Letter≫2005/07/05)


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