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<2005/07/12>

衆院厚労委;障害者自立支援法案、明日にも採決か?

 障害者自立支援法案を審議している衆議院厚生労働委員会では、明日7月13日(水)にも採決をとの与党からの申し入れがあり、いよいよ最終局面にさしかかる。与党の採決の申し入れに対し、民主党をはじめ野党は、政府より提示されている資料のデータに誤りがあること、答弁等で明らかにされていない点がまだまだ多いことをあげ、採決には応じていないものの、明日の委員会採決が行われる確立は残念ながら高いといわざるを得ない状況。

 同委員会では、7月8日(金)に、与党より、4項目からなる修正案が提示されている。(修正案要綱修正案提案理由説明

 明日の委員会では、与党修正案に対する質疑も行われることとなろう。また、質疑冒頭には、先日の委員会における答弁が不明瞭なまま終わっていた2議員の質疑が冒頭行われる。また、与党からは、福祉サービスの利用料や自立支援医療の自己負担の際の世帯の範囲等についての確認答弁が行われる予定。(明日の審議予定は下記)

 7月8日までの衆院厚労委における同法案の審議時間は、対政府質疑(いわゆる法案審議のこと)で33時間弱。さらに参考人質疑をあわせると45時間半、行われている。

 審議時間のみでみれば、先に審議された介護保険法改正案と同等時間となり、「審議時間は十分確保された」ともとれなくもない。しかし、周知の通り、多くの具体的中身が政省令事項等にゆだねられているため、「具体的には施行時期までに検討」といった答弁が多く、疑問が払拭されているとはいいがたい状況であるといわざるを得ないのではないだろうか。明日の審議では、少しでも障害当事者の不安が払拭される中身ある答弁を強く望みたい。(Asahi21≪F&M-Letter≫2005/07/12)


【衆議院厚生労働委員会】

◎障害者自立支援法案
 日時;7月13日(水) 9時35分〜  場所;第16委員室

○審議時間;4時間50分
 9:35〜9:45 藤田一枝 君(民主)
 9:45〜9:55  阿部知子 君(社民)
 9:55〜10:25 大村秀章 君(自民)
 10:25〜10:55 高木美智代 君(公明)
 10:55〜12:25 石毛B子 君(民主)
 12:25〜13:30 休憩
 13:30〜14:30 五島正規 君(民主)
 14:30〜15:00 山口富男 君(共産)
 15:00〜15:30 阿部知子 君(社民)

○採決 !?


障害者自立支援法案に対する修正案要綱

第一 目的
 この法律による障害福祉サービスに係る給付その他の支援は、障害者基本法の基本的理念にのっとり行われることを明記するものとすること。(第一条関係)

第二 自立支援医療の施行期日の変更
 自立支援医療に関する規定の施行期日を、平成十七年十月一日から平成十八年一月一日に改めるものとすること。(附則第一条関係)

第三 検討
 一 この法律の施行後三年を目途として行われるこの法律の規定についての検討は、障害者等の範囲の検討を含むことを明記するものとすること。(附則第三条第一項関係)
 二 就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方についての検討規定を追加するものとすること。(附則第三条第三項関係)


障害者自立支援法案に対する修正案提案理由説明

 私は、ただいま議題となりました障害者自立支援法案に対する修正案につきまして、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、提案理由を説明いたします。
 修正案はお手元に配布したとおりです。

 以下、その提案理由及び内容をご説明申し上げます。

 第一に、この法律の目的に、この法律が障害者基本法の基本的理念にのっとったものであることを明記することとしております。
 障害者基本法は、障害者の自立と社会参加の支援等を定めるすべての法律の基本となるものであり、その第三条には、基本的理念として、障害者の個人としての尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること、障害者は社会経済文化活動への参加の機会が与えられること、何人も障害を理由として差別すること等の権利利益を侵害する行為をしてはならないことが規定されています。これらの基本的理念は、いずれもこの法案を貫くものであるとともに、法案及びその政省令の立案・施行に当たり常に念頭に置いておくべき重要な事項であることから、法案の目的規定にその旨を明記することとしております。

 第二に、自立支援医療の施行期日を、平成十七年十月一日から平成十八年一月一日に改めるものであります。
 自立支援医療は、これまでの更生医療、育成医療及び精神通院医療の趣旨を継承した障害に係る公費負担医療制度として重要な役割を果たすものであり、その施行に当たっては、対象となる障害者等に十分な周知が図られることが必要であります。自立支援医療は、平成十七年十月一日からの施行としておりますが、現在の審議状況を踏まえると、法案が成立しても周知のための時間的余裕が十分にない状況であることから、その施行をこの法案に基づく障害福祉サービスの実施と同時期の平成十八年一月一日とすることとしております。

 第三に、この法律の施行後三年を目途とした検討について、障害者等の範囲が検討の対象となることを明記することとしております。
 この法案は、身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別にかかわらず一元的にサービスを提供する仕組みを構築する画期的なものですが、今後、さらに、難病や発達障害を含め支援を必要とするすべての障害者が障害福祉サービスを適切に利用することが出来る普遍的な仕組みとすることについて、真剣に検討していかなければなりません。このため、施行後三年を目途として、施行状況等を勘案してこの法律の規定について検討を加える旨の規定を修正し、障害者等の範囲に係る規定についても検討対象となることを明確にするものであります。

 第四に、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方についての検討規定を追加することとしております。
 障害者の所得の確保については、この法案でも障害福祉サービスとして新たに就労関係の事業を創設するなど施策の強化が図られているところでありますが、障害者等が地域において自立した生活を送ることができるようにするためには重
要な課題であることから、今後の施策の実施状況、障害者の経済的な状況等を踏まえ、就労支援を含めた様々な所得の確保に係る施策の在り方について、検討を行う旨の規定を追加することとしたものです。

 以上であります。

 何とぞ、委員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。


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