公益社団法人日本精神保健福祉士協会・学生会員専用ページ

ここでは、メールマガジンバックナンバー、各種お手続き及び規程について、掲載しています。


メールマガジン2023バックナンバー
※発行毎に更新していきます


各種お手続き方法

■変更について

ご自宅住所やメールアドレスなどに変更があった場合、下記の用紙をご利用いただき、FAX・郵送にて事務局までお送りください。
また、メールでのご連絡もお受けしております。その際は、タイトルを「学生会員変更届」として送信してください。
メールマガジンの配信先メールアドレスの変更も同様のお手続きとなります。
変更届WORD:36KBPDF:95KB


■退会について

退会の手続きは、年度途中で発送物の送付およびメールマガジンの送信の停止を希望される方のみが対象となります。
お手続きは、下記の用紙をご利用いただき、FAX・郵送にて事務局までお送りください。
なお、その際、学生会員制度に関する規程第6条に則り、既納会費の返還はいたしません。
退会届WORD:35KBPDF:156KB


規程

■公益社団法人日本精神保健福祉士協会 学生会員制度規程

2013年9月7日制定
規程第43号

(目的)
第1条 この規程は、学生を対象とした会員(以下「学生会員」という。)制度に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 学生会員は、定款第5条に規定する本協会の会員(正会員、準会員、賛助会員、名誉会員)以外の会員であり、第3条の規定により入会した者とする。

(入会基準)
第3条 学生会員は、次の各号の基準を満たし、当該年度12月31日までの間に必要な手続きを完了した個人とする。
(1)学校教育法に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する精神障害者の保健及び福祉に関する科目(指定科目)の履修課程に在籍している学生もしくは精神保健福祉士短期養成施設(精神保健福祉士法第7条第2号)、精神保健福祉士一般養成施設(同法第7条第3号)に在籍している学生であること。
(2)精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)(以下「法」という。)第28条の規定により精神保健福祉士の登録を受けておらず、かつ入会申込年度に実施される精神保健福祉士国家試験を受験予定であること。
(3)入会申込書(様式1)又は本協会が別に提示する入会申込みに関する様式に必要事項を記入し、会長に提出すること。
(4)第1号に示す教育機関に在籍していることを証する書類(学生証等)の写しを入会申込書に添付して提出すること。
(5)第6条で定める会費を納入すること。

(入会)
第4条 第3条に定める基準により、常務理事又は事務局長がその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(在会年限)
第5条 学生会員は在会年限を1年度までとし、入会年度の3月31日をもって自動的に卒会する。

(会費)
第6条 学生会員の会費は2,000円とする。
2 会費の納入方法は、原則として本協会が指定する金融機関口座への振込みとする。
3 既納の会費は、返還しない。

(サービス)
第7条 学生会員は、次のサービスを受けることができる。
(1)構成員誌の提供
(2)電子メールによる情報の提供
(3)正会員入会時の入会金免除
(4)各種事業の案内及び参加費の学生会員価格の設定(特に定めがある場合を除く)
(5)その他学生会員を対象にしたサービス

(会員の資格喪失)
第8条 学生会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)在会期間内に第3条第1項第1号に定める教育機関から除籍されたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第9条 学生会員が年度途中の退会を希望するときは、退会届(様式2)を会長に提出する。
2 退会届の受理日をもって学生会員としての資格を喪失し、退会となる。

(除名)
第10条 学生会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において、出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき行為をしたとき。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経なければならない。

(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、学生会員制度に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則
1 この規程は、2013年9月7日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、学生会員制度に関して、2013年度第1回通常理事会(2013年4月21日開催)決議による社団法人日本精神保健福祉士協会学生会員制度に関する規程(2012年2月5日制定)の適用は終了する。

附則(2014年3月9日改正)
1 この規程は、2014年4月1日から施行する。
2 施行日の前年度において学生会員であった者については、第7条第1項第3号を適用する。


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