連載:新たな更新制度

 第7回 新たな更新研修の申込みと受講までの流れ

研修センター 認定制度推進委員会 委員 富岡 賢吾
(研修企画運営委員会 委員長)  

 新たな更新制度(以下、新制度)は、今年度第1回目を2023年10月29日(日)にオンラインで開催予定です。今回は新更新研修の申込みと受講までの流れについて説明いたします。
 なお、申込はWEBサイトの専用フォームから受け付けます。
 以下、それぞれのマーク部分をご確認ください
認定   :認定精神保健福祉士
研修認定:研修認定精神保健福祉士
受講延長:2023年度まで受講期間延長承認者

1.2023年度の受講対象者

(1)受講必須の方
  1. 2023年4月現在、認定精神保健福祉士で、2023年度受講期限の方 (認定)    
  2. 2023年4月現在、研修認定精神保健福祉士で、2023年度受講期限の方  (研修認定)    
  3. 2023年4月現在、研修認定又は認定精神保健福祉士で、2023年度まで受講期間延長が承認されている方 (受講延長)
(2)早受け受講対象の方 (研修認定)
・現在、研修認定精神保健福祉士で、2024年度受講期限の方
(3)繰り上げ受講対象の方(※下記2参照) (認定)
・現在、認定精神保健福祉士で、2024年度以降に受講期限の方
(4)認定失効後に研修認定を再取得した方 (研修認定)
・失効後に基幹研修3を修了した研修認定精神保健福祉士
認定再取得方法の変更のご案内

2.「経過措置期間」と「繰り上げ受講」

 2023〜2027年の5年間は「経過措置期間」とし、認定要件や手続き等を大幅に緩和することで新制度に移行しやすい仕組みとしています。
(1)「繰り上げ受講」創設
 現在、認定精神保健福祉士の方で、「早く新制度で研鑽していきたい」という方は、自身の受講期限年度以前であっても、新更新研修を受講でき(繰り上げ受講)、認定を更新できます。繰り上げ受講の例示は文末の表をご参照ください。
 なお、繰り上げ受講は経過措置期間のみの時限制度です。
※3〜6は(認定)(研修認定)(受講延長)共通

3.更新研修の申し込み方法


更新研修の申込は、原則オンラインとなります。
構成員マイページの専用申込フォームに必要事項を入力し、申込時に必要な2つの提出物をアップロードして申込完了となります。 

4.申し込みに必要な提出物

 申込時に必要な提出物は2つです。
  1. 「実践・活動の振り返りのためのレポート」・・・「演習」から「実践・活動の振り返り」へレポート名を変更。内容はこれまでと同様。
  2. 「研修研鑽計画」・・・新設。作成要領等あり。
 提出物は、申込受付後、本協会が事前確認を行います。特段の指摘事項がない場合、受講決定通知が手元に届きます。

5.受講決定後

 3つの講義を事前視聴していただきます。受講決定通知書と共に事前視聴に関するお知らせを同封します。決められた期限内に視聴をお願いします。オンデマンド視聴のため、期限内であれば、何度でも視聴できます。

<事前視聴>
講義1 ソーシャルワーク論(90分)
講義2 精神保健福祉制度・政策論3(60分)
講義3 私たちの成長に利用できる資源(60分)

6.更新研修当日

 今年度は、オンライン開催5回と、対面開催2回を予定しています。基本プログラムはどちらも同様で行います。

<当日プログラム>
演習1 スーパービジョン(120分)
演習2 実践・活動の振り返り(120分)
演習3 研鑽計画(さくらセット)(90分)

事前提出の「実践・活動の振り返りのためのレポート」、「研鑽計画」は研修当日の演習で利用します。

経過措置期間中の繰上げ受講の例

※「繰り上げ受講」開始に伴い、認定精神保健福祉士の「早受け受講」は休止となります。
 例えば、2024年度受講期限者(表の上から2段目)が1年早い2023年度に受講すると、早受け受講ではなく、繰り上げ受講となります。2024年度から認定更新となり、新制度上での5年間の研鑽の積み上げが始まります。次の受講期限は2028年度です。
 

認定失効者の「(研修)認定精神保健福祉士」再取得方法が変わります!

 (研修)認定精神保健福祉士を失効すると、再取得には基幹研修Tからの受講が必要でしたが、2023年度から基幹研修Vからの受講で再取得できるようになります。

受講年度と(研修)認定再取得方法(→)
縦:認定失効後の研修受講状況(↓)
2023年度以降
(経過措置期間問わず)
2023〜2027年度
(経過措置期間中)
2028年度以降
(経過措置期間終了後)
研修認定の再取得方法 認定の再取得方法 
基幹研修1未受講者 基幹研修3修了をもって、すぐに研修認定精神保健福祉士を再取得できる 定期間の5年経過を待たず、いつでも更新研修の修了をもって、翌年度から認定精神保健福祉士を再取得できる 認定期間の5年経過を待たず、いつでも認定要件(100単位以上取得→更新研修修了→1年間の研鑽計画提出)を満たすことで、翌年度から認定精神保健福祉士を再取得できる
基幹研修1修了者
基幹研修2修了者
研修認定精神保健福祉士
(基幹研修3修了者)
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(研修センターだより「Start Line No.86」(2023年7月15日発行)より抜粋)