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<2005/10/04>

平成18年度診療報酬改定にむけて、厚生労働省保険局医療課に要望書を提出

 診療報酬委員会では、平成18年度の診療報酬改定にむけて、要望事項の精査とともに、様々な医療関係者・団体との意見調整や厚生労働省への打診等、地道な作業を進めてきましたが、一定の作業が済んだことから、常任理事会の承認を得て、10月4日、厚生労働省保険局医療課に対して、次の2点を要望事項とする要望書を提出しました(全文はここをクリックしてください)。

 厚生労働省の次期改定に向けた取り組みについては、尾辻厚労大臣が9月27月の閣議後会見にて「10月半ばにも、議論をしていただくたたき台になるものとして、私ども厚生労働省の試案を出すつもりでおります」と回答しています。

 また、本日の「asahi.com」(朝日新聞社)には、「政府の経済財政諮問会議において民間議員が、医療費を抑制するため、診療行為や薬剤の公定価格である診療報酬について『大幅なマイナス改定』を主張する」との報道がありました。

 今回の要望の実現については、財源問題を抱える医療保険制度の中において「極めて厳しい」と言わざるを得ませんが、引き続き、粘り強い活動を継続していきます。


平成18年度診療報酬改定に関する要望事項


<1>精神保健医療福祉相談援助指導料(精神保健医療福祉環境調整料)(1ヶ月に4回を限度とする):200点

 通院及び入院により治療中の精神障害者(患者)及びその家族に対して、精神保健福祉士が主治医の指導(指示)を受け、家族調整支援・経済問題調整援助・地域関係機関調整援助等に関する相談援助業務を30分以上行った場合に算定する。


<2>精神保健医療福祉情報提供料:200点

 入院中の精神障害者(患者)が退院時において、精神障害者(患者)の同意を得て、精神保健福祉士が退院後の生活に係わる関係諸機関(福祉事務所・保健所・地域生活支援センター・生活訓練施設等の社会復帰施設)に今後の援助にむけて環境調整等の為に情報提供書を交付した場合に、1回限り精神保健医療福祉環境調整情報提供料を算定できる。その場合情報提供書の写しをカルテ等に添付しなければならない。

 また、通院中の精神障害者(患者)において、精神障害者(患者)の同意を得て、精神保健福祉士が地域生活に係わる関係諸機関(福祉事務所・保健所・地域生活支援センター・生活訓練施設等の社会復帰施設)に今後の援助にむけて環境調整等の為に情報提供書を交付した場合に、精神保健医療福祉環境調整情報提供料を算定できる。その場合情報提供書の写しをカルテ等に添付しなければならない。

 上記の提供料は、医師が行う診療情報提供料とは別に算定できる。


平成18年度診療報酬改定に関する要望について(2005年10月4日付JAPSW発第05-78号)


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