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<2008/04/15>

舛添厚労相らに「生活保護費の通院移送費に係る改正内容案の撤回について(要望)」を提出 

 4月15日(火)、厚生労働省社会・援護局保護課に次の要望書を提出しました。

 [要望書]生活保護費の通院移送費に係る改正内容案の撤回について(要望)

 今般、数件の不正支出の発覚により、濫級防止のための運用適正化から示された「改正内容案」に対し、本協会では、精神障害者の多くが通院継続に困難を来たす可能性や治療中断を引き起こしかねないものであることなどの深刻な影響を受けるとし、本要望書の提出を行った次第です。

 平成20年4月4日付の各都道府県・指定都市・中核市生活保護主管課医療扶助担当係長宛の事務連絡「医療扶助の移送費に関する取扱い等について」では、「一律に移送費の支給を認めないといった誤った取扱いをしないよう、十分に留意」とあり、別紙としてQ&Aが付されていますが、精神障害者の事情に特化した内容ではなく、現場の混乱は今後も続きそうです。

 本協会では、本要望書の提出について精神・障害保健課に報告し、精神・障害保健課としても対応を検討していただきたい旨をお願いしています。

 精神・障害保健課では、精神障害者にとっての通院移送費等の重要性や通院先の決定等には距離よりも信頼関係等が重要なことなどの理解を示されており、保護課と対策を協議することになっているとのことでした。

 今後、その協議動向を睨みながら、具体的な回答を求める質問等を行うことや、自治体毎の解釈や裁量による運用格差が拡がらないため、各都道府県精神保健福祉士協会等による対応も必要であり、併せて検討したいと求められてくるかと思います。


・「医療扶助の移送費に関する取扱い等について」(平成20年4月4日付事務連絡)(PDF:104KB


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