生涯研修制度に関するQ&Aです。

生涯研修制度に関する質問

  1. 1. この制度に基づく研修の意義は何ですか。
    全国の本協会に所属する精神保健福祉士が、共通のシラバスとテキストを使って研修を積み上げ、専門職団体である協会がその質を保証しているという点です。将来的には、本協会が認定する精神保健福祉士に特に依頼される業務や役割が創出されることも目指しています。例を挙げれば、医療機関が病院機能評価を受ける際にアピールポイントの一つとすることへの期待、精神保健参与員や都道府県等における精神医療審査会委員、市町村における障害支援区分認定審査会等への推薦の根拠とすること等も考えられます。
  2. 2. この研修を受けないと仕事ができなくなるのでしょうか。
    精神保健福祉士は名称独占の資格です。またこの制度は本協会内の認定ですので、仕事ができなくなるということはありません。国家資格で最低限度に担保された専門職としての質を、さらに向上させる目的で実施します。
  3. 3. 更新制にするのは何故ですか。
    現在の日本の社会福祉を取り巻く状況や制度はめまぐるしく変化しており、情報を更新しなければ、支援を提供する際に、利用者に不利益を与える可能性もあります。本協会が認定する精神保健福祉士は、常に利用者の利益を最優先に考え、「ベテラン」と呼ばれる経験年数を有していても、専門職としてたゆまぬ自己研鑽を積むことを誇りとしていただきたいと考えます。そのため、国家資格にはない制度として、本協会における更新制度を有する認定制度を創設しました。
    更新研修では、ベテランになるにつれて、その機会が得にくくなるといわれる、日々の実践の振り返りをしていただくとともに、制度政策に関する最新の情報や本協会の動きについての理解を深めて、後進育成に対する責任感を持って現場にフィードバックしてくださることを期待しています。

基幹研修Tに関するご質問

  1. 1. 基幹研修Tには、どのように参加できますか。
    皆様が受講できる基幹研修Tは、基本的に、ご所属の都道府県にある都道府県協会が主催する研修です。開催案内の作成や配布は、基幹研修Tの実施を受託した各都道府県協会にて行われ、原則として、その地区の都道府県支部構成員および都道府県協会会員に開催案内を通知することとなっています。
    ご自身の所属する都道府県内での研修実施予定は、各都道府県協会事務局へお問い合わせください。
    なお、研修の予定は、随時、本協会WEBサイトに掲載しています。
  2. 2. 所属する都道府県で基幹研修Tの開催がない場合は、どのように参加したら良いですか。
    本協会としては、極力、地域の実情に見合った開催地を設定したいと考えています。未開催地の構成員にも、本協会区分によるブロック(※)内で実施される研修を受講いただけるよう、都道府県協会相互の連絡調整を図り、受講できる体制を確保しております。

    ※ブロックの区分(本協会「ブロック会議開催要項による」) 
    @北海道・東北ブロック(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
    A関東・甲信越ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県)
    B北陸・東海ブロック(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
    C近畿ブロック(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
    D中国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
    E四国ブロック(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
    F九州・沖縄ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

課題別研修と養成研修に関するご質問

  1. 1. 課題別研修とは何ですか。基幹研修との違いを教えてください。
    課題別研修は、基幹研修とは別の枠組みです。時代・社会の要請や法・制度改正等との兼ね合いから、トピックを取り上げて実施する研修で、本協会が主催します。研修テーマによっては一定の経験年数等の受講要件を設けますが、基幹研修を受講していなくても本協会構成員であれば受講できます。また、一部の研修は非構成員も受講対象としています。
  2. 2. 養成研修とは何ですか。
    本協会における各種事業への参画を期待し、特定のテーマに関する知識・技能を有するエキスパートを養成するための研修です。認定者であることに加え、研修ごとに実務経験年数等を受講要件として設けています。

研修認定精神保健福祉士・認定精神保健福祉士「更新研修」に関するご質問

  1. 1. 更新研修の受講時期について、協会から通知がありますか?
    更新研修の受講期限の前年となる年度初めに、対象者へお葉書でご案内します。
    その他の確認方法として、基幹研修V修了時にお渡ししている認定証書に「有効期限」が記載されています。また、認定番号で確認される場合は、最初の2桁が認定年度ですので、以下にて各自ご確認いただき、受講期限までに更新研修を受講してください。
    なお、更新研修は、受講期限の前年度から受講することができます。
     (参加費 受講期限年度:6000円  受講期限の前年度:4000円)
    (受講期限) →(認定番号)
    2023年度→09-00****、14-00****、19-00****
  2. 2. 更新研修を受講しなかった場合、精神保健福祉士でなくなりますか?また、協会構成員でもなくなりますか?
    いいえ、精神保健福祉士の国家資格を失うことも、本協会構成員の資格を失うこともありません。しかし、受講期限までに更新研修を受講しなかった場合、基幹研修Tからの研修を修了し認定された「研修認定精神保健福祉士」又は「認定精神保健福祉士」の認定(読み替え認定含む)が取り消されることになります。
    認定が取り消された後、改めて認定を得るためには、基幹研修Tから受講しなければなりません。
  3. 3. 産休や育休、病気などで更新研修を受けられない場合は、どうしたらよいでしょうか。
    更新研修の受講延長申請をしていただき、理事会の承認を得ることで、受講期間を延長することができます。期間延長は1年度毎です。特別な理由がある場合は、最大3年度まで延長できます。
    受講延長申請を行う場合、更新研修の受講期限である年度の2月末日までに、所定の申請書を事務局に提出してください。詳しくはWEBサイト研修センターページの「生涯研修制度規程・書式・テキスト」にある「生涯研修制度運営細則」第12条でご確認いただくか、事務局までお問合せください。
  4. 4. 休会中に更新研修の受講期限が来る場合は、更新研修の期間延長手続きが必要ですか。
    休会中は、構成員としての権利や義務等は停止するため(「休会規程」第5条)、研修を受講することはできません。しかし、休会中も「研修認定精神保健福祉士」又は「認定精神保健福祉士」の認定年数は算入されるため、更新研修受講に係る期間延長の手続きは必ず行ってください。

その他の質問

  1. 1. 入会からの規定年数以内に基幹研修を受講できなかった場合はどうなりますか。
    原則的には入会からの規定年度以内に研修を受講することを奨励しています。まずは年限内に受講いただくようお願いします。諸事情により奨励する年数以内に受講できない場合でも引き続き受講いただけます。
  2. 2. 途中で退会し再入会した場合には、かつての研修修了履歴や認定を活用できますか。
    本協会では、退会者の個人情報を保管する体制をとっておりません。研修修了履歴は退会と同時に消去します。また、本協会では、再入会・新規入会の区別なく、すべて新規の入会者として構成員番号を発行してデータ管理しますので、かつての履歴を継承・活用することはできません。研修という性質上、また本協会内認定であることから、退会と同時にその認定は消去されるとご理解ください。
  3. 3. 研修に参加しやすくするために日本協会が工夫していることはありますか。
    本協会が、生涯研修制度体制を整え、認定精神保健福祉士を創出していることを、関連機関・他団体等へ積極的に広報し、各種会議や諮問機関への参画にあたり、認定精神保健福祉士の積極的な活用を求めています。また、所属長に対しては、構成員の研修参加につき、特段の配慮をいただけるように、理解を呼びかけるといった広報等を図ることで、認定精神保健福祉士の社会的認知度が向上することに繋がり、職場を空けてでも研修会に参加できることを容易にする環境作りの一助になると思われます。

    継続的な研鑚は専門職としての責務ではありますが、その必要性を雇用者にも理解を深めてもらうように丁寧に説明を行います。また、関係諸団体、諸機関との協力体制を作っていくことや、研修の認定を受けることで精神保健福祉士としての業務上のメリットが発生するように政策に働きかけを行っていきます。その他、会場の分散化、研修年度計画の事前通知など具体的に参加しやすいような環境作りを進めていきます。

    また、精神保健福祉士の有資格者数に対する本協会の組織率が20%に満たない現状において、協会の構成員であることが一定の資質を担保していることとなる仕組みが必要であるとの認識から、認定精神保健福祉士制度の創設が検討された経緯があります。つまり、生涯研修制度の確立により、本協会の構成員であれば精神保健福祉士として必要な資質を備えていることを内外にアピールできる大きな材料となり得ると考えます。例えば、所属機関・施設の第三者評価の基準に認定精神保健福祉士がいることがポイントアップの材料となるような働きかけを日本医療機能評価機構等に行うことで、機関・施設の経営者にとっては、雇用している精神保健福祉士が協会構成員であることの必要性の認識はかなり高まると考えます。これは、結果的に研修に出やすい環境が作られることにつながると考えています。

  4. 4. 研修の実施体制を教えてください。
    全国に毎年多数の新人精神保健福祉士が誕生し、本協会にも多数の入会がありますが、全構成員に研修受講の機会を提供することは、本協会の現状では容易ではありません。一方、各都道府県協会では、これまでに研修を実施している実績があります。そこで、この力を借りて、本協会が提供したいと考えるプログラムを活用した研修を、全国各地で開催できるのではないかと考えました。過去の、本協会研修の受講者からも、地元で開催してほしい、全国各地で研修の機会を作ってほしいという要望はあります。

    そこで、本研修制度の端緒となる基幹研修1は、各地の構成員が受講しやすい環境を整えたいと考え、本協会と各都道府県協会の連携体制も強化しつつ、都道府県協会に実施委託することとなりました。また、基幹研修2についても、2014年度から本協会主催の研修に加え、都道府県協会に実施委託をして行っていきます。
    なお、基幹研修3及び更新研修は、現段階では本協会主催にて、全国の状況を鑑みながらの開催を予定しています。

  5. 5. 2008年度までに入会した構成員に対する本制度への移行措置はありますか。
    本制度への移行措置として読み替え認定を設けていましたが、2009年3月31日をもって終了しました。